「雨漏りの修理に火災保険が使える」ということを聞かれたことがあるかもしれません。しかし、「火災保険で修理できる雨漏り」と「修理できない雨漏り」があります。その違いやポイント、業者の選び方をご紹介します。正しい知識を身に着け、火災保険をうまく活用しましょう。
火災保険で修理できる雨漏りの条件
すべての雨漏りが火災保険で修理できるわけではありません。そのための条件を解説していきます。
自然災害で建物が破損しているかが重要
火災保険が適用される条件は、雨漏りの原因が「風災や落雷など自然災害で建物が破損している」ことが前提となります。そのため、老朽化による外壁や屋根からの雨漏りや窓からの雨の吹込みなどの場合は、火災保険が適用されません。
火災保険の補償される損害「風災」「雹災」「雪災」
損害 | 具体例 | 事故例 |
風災 | 台風などによる損害 | ・瓦のずれ ・雨樋や屋根の破損 ・飛来物による破損 等 |
雹災 | 雹による損害 | ・屋根に積もった雪の重みによる被害 ・積雪の落下による破損 ・雪解け水による被害 等 |
雪災 | 大雪などによる損害 | ・雹による屋根の破損 ・カーポートに穴が開いた 等 |
これらのように自然災害で建物が破損している場合は、火災保険が適用されます。しかし、単純な雨の吹き込みによって雨漏りが発生しても、適用されません。
補足
まずは、加入している火災保険の保険証券を確認しましょう。ない場合は、保険会社へ問い合わせしましょう。保険の種類は、大きくわけて住宅火災保険と住宅総合保険の2種類です。
従来型火災保険の補償内容と種類早見表
補償内容 | 火災 落雷 破裂 爆発 |
風災 雹災 雪災 |
水災 | 物体の落下・飛来・衝突など |
漏水などによる水濡れ | ||||
騒擾等に伴う暴力行為 | ||||
盗難 | ||||
住宅火災保険 | 〇 | 〇 | × | × |
住宅総合保険 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
被害を受けてから「3年以内」に申請が必要
保険法により、申請期限は3年となります。そのため被災から3年以内に申請しないと時効となります。また、自然災害で被害を受けたとしても、時間が経つと「経年劣化」として扱われる可能性も大きくなってきます。3年以内といえど、できる限り早く申請しましょう。
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。
火災保険の契約条件(免責)を確認する
雨漏りの修理に火災保険を適用する場合、火災保険の契約条件によりお支払い対象の有無・受け取れる保険金の額が変わります。
免責方式の場合
免責方式とは、予め自己負担額(免責金額)を決めておくタイプのものです。
例:自己負担額5万円に設定していた場合
受け取れる場合:損害額50万円 ー 自己負担額5万円 = 受取保険料45万円
受け取れない場合:損害額3万円 ー 自己負担額5万円 = 受取保険料0円
上記のように、自己負担額として設定していた金額よりも損害額が小さい場合は保険金は受け取れず、修理費は自己負担することになります。
損害額20万円以上型の場合
損害額20万円以上型の場合、損害額が20万円以上の場合のみ、保険料を上限まで受け取ることができます。
受け取れる場合:損害額50万円 = 受取保険料50万円
受け取れない場合:損害額19万円 = 受取保険料0円
保険会社によって契約条件は異なります。火災保険を申請する場合は、まず加入している保険がどちらのタイプなのか、確認しましょう。
火災保険が適用されるまでの手順
具体的な申請の流れと適用されるまでのポイントをご紹介します。
また、これからご紹介する一連の作業はご自身でおこなうことができますが、見積書や報告書の作成等専門性が高く難しい作業となるため、修理業者へ依頼することとなります。「火災保険の申請のため」と事前に伝えれば、スムーズに対応をおこなってくれますが、業者選びには十分注意が必要です。次章で詳しく説明します。
保険会社、保険代理店へ連絡
まずは、保険会社または保険代理店に、被害の内容(雨漏りの原因等)を説明します。その際に、詳しい状況を説明できるほうがよいため、あらかじめ修理業者に相談し、見積や報告書を作成してもらっておくとスムーズですが、業者選びについては次章で詳しく説明します。
保険会社からの案内・書類の記入、申請
保険会社から書類が届きます。申請時に提出する主な書類は、下記3点です。
①保険金請求書
②事故状況報告書・損害箇所の写真
③修理費見積書
報告書には、下記内容を記述しておくと良いでしょう。
・契約者氏名、証券番号
・損害発生の日時
・損害発生の状況
・事故の原因
・損害のあった家の住所
・損害箇所を示した家の見取り図 等
保険会社による現場調査
申請を受けた保険会社が、損害鑑定人を派遣し現場調査を実施します。第三者機関のプロの鑑定人が、保険申請内容をもとに現場調査をおこない、損害状況の調査や自然災害による損害の有無、損害額を算定した報告書を作成し、依頼された保険会社に報告書を提出します。
現場調査結果の連絡を受ける
現場調査の結果を受けて、保険会社が査定をおこない、申請内容が認められれば、加入者へ保険金が支払われます。連絡を受けたら、修理業者へ雨漏りの補修工事を依頼しましょう。
雨漏りの補修工事をおこなう
雨漏りの補修工事は、かならず申請が下りた後におこないましょう。雨漏りの火災保険申請は、必ずしも申請が下りるとは限りません。経年劣化によるものと見なされた場合、申請は下りずに保険金は支払われませんので、必ず申請が下りた後に修理業者と補修工事の契約をおこなうようにしてください。
悪徳な修理業者に要注意!信頼できる業者の選び方
火災保険を使用して雨漏りの補修をおこなう際、必ず修理業者をご自身で探す必要があります。
修理業者から「火災保険を使って雨漏りの補修工事ができます」と言われてから火災保険の申請を検討している方もいるかもしれませんが、2章で説明した通り、火災保険を使用して雨漏り修理をおこなう際に、まずは修理業者へ見積依頼をおこないます。
その時、火災保険の保険金申請を口実に工事契約を迫ったり、保険金をだまし取ろうとする悪徳業者が少なからず存在するということに十分注意してください。
悪徳な修理業者の甘い話には要注意
「自己負担ゼロで修理ができます」「申請は絶対に通ります」などという修理業者には注意が必要です。契約している保険内容は、各家それぞれ異なりますし、1章で述べたとおり、火災保険が絶対に適用されるという保証はありません。
また、このような修理業者に見積りや報告書の作成の依頼をすると、工事の契約を迫ってくる可能性もあります。実際に工事を依頼した際に「申請手数料」等といって保険金の2~3割程度の額を請求してきたり、工事を断ったらキャンセル料を請求してくる業者もいます。
保険が適用されるまでは工事の契約をしない
このように、火災保険を餌に工事を勧める悪徳な修理業者によるトラブルを回避するために、必ず火災保険が適用されるまでは工事の契約はしないようにしましょう。契約してしまった場合、申請が通らなかった際に自己負担で工事をしないといけなくなる可能性があります。まずは、火災保険申請のための現場調査と見積り作成を依頼し、火災保険の申請が通ったら工事をする旨を伝え、工事の契約は申請が下りた後におこないましょう。
また、保険の申請は必ず自分でおこないましょう。加入者本人でなければ申請はできません。「代理で申請します。」などと言ってくる修理業者とは、契約してはいけません。
優良業者の探し方
では、良い業者はどのようにして探したら良いでしょうか。
まずは、火災保険を適用した工事の実績がある修理業者へお願いすることです。実績がある業者は、火災保険の申請の流れ等を把握しているため、スムーズに進めることができるでしょう。
実績の有無は、ホームページをチェックしてみてください、ホームページに記載のない場合は問い合わせ時に確認しましょう。
また、雨漏りの原因特定はとても難しいといわれています。雨漏りの調査が適当で原因を正しく特定できなかったり、修理が雑な業者に依頼した場合、雨漏りが直らずに何度も追加費用を支払うことにもなります。雨漏り修理の実績が豊富にあり、散水調査等、現場調査を入念におこなってくれる業者を選びましょう。
まとめ
いかがでしょうか。
火災保険を使って雨漏りの修理をおこないたい場合は
①加入している火災保険を確認する
②雨漏りの原因が自然災害によるものか調査する
③悪徳な修理業者に注意し、信頼できる修理業者へ依頼する
この3点に注意してください。
火災保険の知識を正しく身につけ、有効活用しましょう。
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